交通安全のお知らせ

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1. 普通自転車の歩道通行のルールが変更!
  (法63条の4 第1・2項)
  1. 「通行可の歩道」以外の歩道でも、13歳未満の子どもが運転するときなどは通行できます。
    ※現行で普通自動車が通行できる歩道は、標識等で指定された「通行可の歩道」だけ。


  2. 「通行可の歩道」で通行指定部分に歩行者がいない場合は、徐行せずに、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行指定部分を通行できます。
    ※現行で普通自転車が歩道を通行する際は、常に徐行が義務づけられている。
2. 13歳未満の子どもの自転車乗車時のヘルメット着用が保護者の努力義務に!
  (法63条の10)
  1. 「保護者は、子どもに自転車を運転させるときや、補助いすなどで同乗させるときは、ヘルメットをかぶらせるように勤めなければなりません。
3. 後席でのシートベルト着用が義務化!
  (法71条の3 第2項)
  1. ドライバーは、後席の同乗者にシートベルトを着用させなくてはなりません。
    (高速道路での非着用に対し違反点1点となる見込み)
    ※現行では、ドライバーの努力義務

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4. 75歳以上のドライバーに普通自動車への高齢運転者マークの表示を義務付け!
  (法71条の5 第2・3項、法121条第1項 第9号の3・第2項)

   ※現行では、70歳以上のドライバーに対する努力義務。
   ※改正後も、70〜74歳のドライバーは努力義務。

5. すべての聴覚障害者、普通免許の取得が可能に!
(法97条、法71条第5号の4、法71条の6 第1項)
  1. 適正試験(聴力)の合格基準を満たさない人でも、車両へのワイドミラーの装着などを条件に、普通免許証が取得できるようになります。
    ※聴覚障害者が普通自動車を運転する場合、「聴覚障害者マーク」を表示しなければならない。
    ※「聴覚障害者マーク」の表示車両への幅寄せや割り込みは禁止。


     聴覚障害者マーク
     聴覚障害者の運転免許取得について

その他の改正点

  1. レッカー移動・保管された違法駐車車両の所有権が、都道府県に移動するまでの期間を告知後(公示後)、6ヶ月から「3ヶ月」に短縮。
    (法51条 第20号)
  2. 250cc超の自動二輪車を使用する運送事業者にも、安全運転管理者の選任を義務づけ。
    (法74条の3 第1項)

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