

子どもからお年寄りまで、幅広い年齢層の方が、手軽で健康的に、しかも環境にやさしく乗用できる自転車。
しかし、公道の通行ルールの認識不足による自転車事故は増加傾向にあり、死亡事故も発生しております。
今年6月、道路交通法の一部を改正する法案が可決成立しました。この改正道路交通法により自転車ルールが見直しされます。そこで今回は、自転車ルールについて調べてみました。
始めに、自転車は軽車両「車」の一種なのです。
歩道を我が者顔でベルを鳴らし、歩行者を押しのけながら猛スピードで走っている自転車は、歩行者には大変迷惑です。歩道と車両との区分のある道路では、原則として車道を通行しなくてはなりません。
自転車が通れるのは、「普通自転車の通行可」の標識がある歩道だけです。では子どもの自転車も歩道通行は違反なのです。では子どもの自転車も車道を走らなければならないのでしょうか。あまりにも現実とはかけ離れている等批判が多く、そこで、この度自転車の通行ルールの見直し等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が公布されたのです。来春には施行されることになります。
この改正により、「12歳以下の子ども」は歩道を通れるようになります。また、それ以上の年齢でも「危険を避ける為やむを得ない場合」には歩道を通行することができる規定が設けられます。
自転車に乗っている人がルールを守らず暴走し、事故を起こせば、被害者となるのは、弱い立場の歩行者が大半です。平成19年全自教教習運営重点は、「人に優しく規範意識の高い交通社会人の育成」を基本指針に定めておりますが、「人優先」の交通安全思想を基本理念として、歩行者、高齢者、子ども、障害者等の交通弱者を、交通事故から守るということからも、自転車のルールを再認識し、事故止を望むところです。

【原則は車道左側通行】
自転車は軽車両で、「車」なので左側通行。右側通行をした場合違反行為で罰金が科せられる。
歩道がなく、白線で路側帯が示されている道路では、路側帯も走行できる。ただし歩行者の通行を妨げてはならない。また、白線が2本ある歩行者専用の路側帯には入れない。




【右折方法(一度での右折はNG!)】
自転車で交差点を右折する場合は、先ず直進し、道路の向こう側に渡った上で、次の信号で右側に進む二重右折をする。違反の場合は罰金が科せられる。信号がない場合も同様。また、曲がる時は、後ろの車に合図するため、事前に手で方向を指示しなくてはならない。
