

1999年11月、東名高速道路で、飲酒運転のトラックによる追突事故が発生し、楽しい旅行帰りの家族の車が炎上して、幼い子供2人の命が奪われる悲惨な事故が発生しました。この事故が契機となり、2001年「危険運転致死傷罪」が新設され、その後飲酒運転の罰則も強化されたのです。
しかし、依然として飲酒運転の事故が後を絶たない状況です。今年8月、福岡市東区の博多湾に架かる「海の中道大橋」でRV車が飲酒運転の乗用車に追突されて海中に転落、幼児三名が水死した事故以来、巷では飲酒運転防止を呼びかけるキャンペーンが大きく展開されるなど、マスコミの取り上げ方も大きく、毎日のように報道されているところです。
「酒酔い運転」の死亡事故率は、「飲酒なし」の0.67に対し、20.74と、30倍以上(警察庁統計による第1当事者による死亡率)であることが、統計として挙がっています。
また、全国の都道府県警察が、今年の10月27日夕刻から28日朝までに一斉に実施した飲酒運転取り締まりの結果では、逮捕者17人を含む延べ1,053人が飲酒運転(酒酔い・酒気帯び運転)で検挙されたほか、呼気中のアルコール濃度が基準値以下で罰則対象外の酒気帯び運転が760人。(警察庁統計)
これは、前記の福岡市での痛ましい飲酒運転事故直後に実施された、9月の夜間一斉取り締まりの延べ1,126人とほぼ横這いの結果であり、飲酒運転防止「飲んだら乗るな」が、十分に浸透されていない状況を物語っているのではないでしょうか。
そこで今号では、飲酒する機会の多い年末・年始に向け、飲酒運転防止に対する特集を組み、全自教協会員みずからが交通安全教育に携わる者として手本を示し、そして地域住民の飲酒運転に対する意識改革を進め、飲酒運転根絶を図る取り組みに対して、地域の交通安全推進センターとしての役割を果たしたいものであります。
■飲酒運転に対する意識
内閣府が10月に全国の成人3,000人を対象に「交通安全に関する特別世論調査」を実施しました。その調査結果によると、飲酒運転者に対する罰則強化を望む人は7割を越えております。
さらには、飲酒運転のひき逃げに対しては63%、同乗者に対して44%、酒の提供者に対しては43%の人が、飲酒運転防止策として罰則強化をすべきと回答しておりました。
三年前の同種の世論調査では飲酒運転の罰則強化を求めた回答は36%でした。これは、最近の社会問題となっている痛ましい飲酒運転事故を機に飲酒運転に対する意識が高まったことがうかがえるといえます。
読売新聞社が実施した世論調査でも同様に、今後、一層の罰則強化と懲戒免職などの厳しい処分を求める声が多数をしめておりました。また、この読売新聞社の調査では、「ドライバーが酒を飲んでも運転するのは何故だと思うか」に対し「事故を起こすことはないと思うから」と、回答した人が全体の約7割を占め最も多かったのです。続いて半数の人は「酔っていないと思うから」と2位。その他回答の多い順に、「タクシーや運転代行を使うとお金がかかる」「警察の取り締まりにあうことはないと思う」「車を取りに戻るのが面倒だから」「酔いがさめたと思うから」となっていました。
酒は「百薬の長」とか「人間関係での潤滑油」等といわれ、祝い事にも付き物であります。決して飲酒を非難しているのではないのです。飲酒運転の危険性をしっかりと認識し、ドライバーのモラル「飲んだら絶対に運転しない。させない。」を徹底したいものです。
■広がる飲酒運転防止キャンペーン
全国交通安全活動推進センターとしての(財)全日本交通安全協会と、酒類を提供する飲食店側の組織でもある(社)日本フードサービス協会、それに自動車ユーザー団体としてのJAF(日本自動車連盟)の3者が共同して飲酒運転防止キャンペーン「ハンドルキーパー運動」を始めたと聞いております。今までの呼びかけは、運転者を中心とするものが多かった反省点や、欧州など諸外国の例に習って、飲酒運転を根絶する目的から、これからは自動車を利用して飲食店に訪れる顧客に対しても、その仲間同士や飲食店自らが、「運転する人にはアルコールを飲まさない」「帰りのドライバーの確認をする」等の運動にも力を入れているのです。これは、何かを強制するのではなく地道に個人の責任に訴え続ける国民的活動の位置付けといえるものではないでしょうか。
具体的には、この運動に賛同した加盟店を訪れた顧客に対して、おおむね次のような呼び掛けをすることとしています。
■飲酒運転に対する法規制について
道路交通法第65条の第一項などで飲酒を帯びて運転してはならないことは、すでに皆さんご存知の通りであります。
まず、飲酒運転や悪質な運転による死傷事故の増加に伴い、2001年12月に刑事法が改正され、このとき新たに「危険運転致死傷罪」が創設されました。また、2002年6月には道路交通法も改正され、「酒気帯び」、「酒酔い」状態での運転(いわゆる飲酒運転)に対する罰則も強化されました。これにより、飲酒運転などは、故意の危険運転行為とみなされ、死傷事故を起こした場合は、従来の過失相殺よりも重い罪に問われることになったのです。
第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により死傷させた者も同様とする。
2.自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第208条の2(危険運転致死傷)
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2.人又は車の進行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険性を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も同様とする。
第65条(酒気帯び運転の禁止)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2.何人も、前項の規程に違反して車両等を運転することとなるおそれのある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第75条(自動車の使用者の義務等)
自動車(中略)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。(中略))は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為を命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。(中略)
3.第65条第1項の規程に違反して自動車を運転すること。
第177条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項の規程に違反して車両等を運転した者で、その運転した場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの。
2.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項の第3項の規定に違反して、酒に酔った状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者。
第117条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項の規程に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。
■第44条の3(アルコールの程度)
法第117条の4項2号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルに付き、0.3ミリグム又は呼気1リットルに付き0.15ミリグラムとする。
■飲酒運転の現状と危険運転致死罪の適用
飲酒運転による事故件数は、2000年の26,280件をピークに法規制による罰則強化などで、徐々に減少傾向が見られるものの、その半面「飲酒ひき逃げ」などの悪質化が目立つようになっています。

焼酎やウイスキーなどアルコール濃度の高いものほど、量が少ないことが分かります。
さらに、ここにあげたアルコール量を人間が処理するまでの能力を見ると体重1Kgに付き1時間で0.1g程度といわれています。例えは、体重60Kgの人なら1単位当たりを処理するには、約3〜4時間を要するということになるのです。これらはあくまで目安であって、日頃の飲みすぎがたたって肝臓が弱っていたり、風邪薬を飲んでいたりしたら、アルコールの処理にはもっと時間がかかることも考えられます。
アルコールを摂取すると麻酔作用によって脳を麻痺させ、「酔った」状態になり、大脳の理性や判断を司る部分がたかぶり、多弁等の一般的に言う「酔っ払い」の行動が現れるのです。さらに酒量が進むと運動能力や知覚を司る部分が抑制され、運動能力や知覚を鈍らせ、足元がふらついたり、同じ話を繰り返したりもします。
また、摂取したアルコールの血中濃度は時間とともに上昇し、一般的には摂取後、1〜2時間程度で達するといわれています。
つまりお酒を飲んだ時には症状が無くても時間が経つと「酔い」の症状が現れるのです。
段階的なアルコールの影響は、「ほろ酔い(呼気濃度0.1〜0.5ミリグラムリットル)」のもとでは、理性の脳といわれる大脳新皮質が徐々にマヒ状態が進む状態で、気分が高揚し、制御が外れて気が大きくなります。アルコール1単位〜2単位でこの状態になります。飲酒運転で問題になるのは、たいていこの「ほろ酔い」の段階、自分では「大丈夫、自分はまだ酔っていない」、「少しぐらいだから」、と感じることが多いためです。でも、実際には、アルコールの影響で集中力・判断力・思考力が鈍ってきます。そのため、普段は慎重な人でも、うっかりミスをしたり、重大な判断ミスをしたりということが起こりがち。反射神経や動体視力にも重大な影響が生まれるのです。
それ以上の摂取量になると、「酩酊(呼気濃度0.5〜1ミリグラムリットル)」や「泥酔(呼気濃度1〜1.5ミリグラムリットル)」、さらに「昏睡(呼気濃度1.5〜2ミリグラムリットル)」へと続きますが、この段階になると議論の余地はなしといえます。
クルマはより速く、より多く、より快適に移動することができる生活に欠くことのできないパートナーです。しかし人間の誤った考え方や操作方法が、クルマを「走る凶器」にも替えてしまうのです。