全自協とは About Zenjikyo

協会概要

定款


 

1章 総則

(目的)
第1条 社団法人全国自動車運転教育協会(以下「協会」という。)は、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行っている施設で道路交通法第99条第1項の規定による指定を受けているもの以外のもの(以下「指定外自動車教習所」という。)における自動車の運転に関する技能及び知識についての教習(以下「教習」という。)その他の運転者教育の健全な促進を図り、もって交通の安全と円滑に寄与することを目的とする。
 
(事務所)
第2条 協会の主たる事務所は、東京都豊島区南池袋2丁目30番12号に置く。
     2 協会は、必要の地に従たる事務所を置くことができる。
 
(事業)
第3条 協会は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
    (1)指定外自動車教習所の運営及び管理に関する調査研究
    (2)指定外自動車教習所の施設並びに教習の方法及び教材等の改善に関する調査研究
    (3)学科教習等運転者教育の水準を高めるための諸施策の実施
    (4)交通道徳の高揚に関する諸施策の実施
    (5)会員《次条第1号に掲げる会員(会員の所属する職員を含む。)に限る》の資質の向上を図るための教育訓練の実施
    (6)教習に関する図書の編集及び発行並びに教材等の共同調達
    (7)交通安全教育及び交通安全運動に関する諸施策の実施
    (8)警察機関その他の関係行政機関及び諸団体との連絡協調
    (9)優良会員等の表彰
    (10)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業
 

第2章 会員

(種別)
第4条 協会の会員は、次の3種類とする。
    (1)正会員 指定外自動車教習所を設置する者で第1条の目的に賛同して入会したもの
    (2)特別会員 協会の事業に特に功労があった者又は学識経験者で理事会において推薦されて入会したもの
    (3)賛助会員 協会の事業を賛同する個人又は団体でこの会に入会したもの
 
(入会)
第5条 会員(前条第2号に掲げる会員を除く。)になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 
(入会金及び会費)
第6条 前条の承認を得た者及び第4条第2号に掲げる会員として推薦された者は、遅滞なく、入会金を納入しなければならない。
    2 会員は、年度ごとに会費を納入しなければならない。
    3 入会金及び会費の額は、総会において定める。
    4 協会の運営上特に必要がある場合においては、総会の議決を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。
 
(退会)
第7条 会員は、退会しようとするときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
     2 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったことにより退会するときは、前項の手続きを要しない。
    (1)死亡し、又は解散したとき。
    (2)正会員にあっては、第4条第1号に規定する会員の資格を喪失したとき。
 
(懲戒処分)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、懲戒処分として、除名又は戒告の処分をすることができる。
    (1)協会の名誉を著しくき損し、又は信用を失わせるような行為があったとき。
    (2)この定款に違反する行為があったとき。
    (3)1年以上会費の納入を怠ったとき。
    2 除名の処分は、懲罰委員会における出席委員の3分の2以上の議決及び総会における出席正会員の4分の3以上の議決に基づいてするものとする。
    3 戒告の処分は、懲罰委員会における出席委員の3分の2以上の議決に基づいてするものとする。
    4 懲罰委員会及び総会において懲戒処分に係る議決をしようとする場合には、当該処分の名あて人となるべき会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
    5 懲戒の事由があったときから2年を経過したときは、懲戒の手続きを開始することができない。
 
(拠出金品の不返還)
第9条 退会し、又は除名された会員が退会し、又は除名される前に納入した入会金及び会費その他の拠出金品は返還しない。
    2 退会し、又は除名された会員であっても、在会中の義務を履行しなければならない。
 

第3章 役員

(役員)
第10条 協会に、次の役員を置く。
     (1)会長 1名
     (2)副会長 4名以内
     (3)専務理事 1名
     (4)理事 10名以上30名以内(会長、副会長及び専務理事たる理事の数を含む。)
     (5)監事 2名
 
(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、総会において選任し、会長、副会長及び専務理事は、理事の互選による。
     2 懲戒処分を受けた日から起算して2年を経過しない者は、役員となることができない。
     3 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
 
(役員の職務)
第12条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
     3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し協会の常務を執行する。
     4 理事は、理事会を組織し、協会の運営及び事業の重要事項を審議し、会務の執行の決定に参画する。
     5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
 
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
     2 役員は、再任されることができる。
     3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、従前の職務を行わなければならない。
 
(役員の報酬)
第14条 役員は、すべて名誉職とする。ただし、総会の議決を経たときはこの限りではない。
 
(役員の失職等)
第15条 役員は、懲戒処分を受けたときは、その職を失うものとする。
     2 前項の規定によるもののほか、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、出席正会員の4分の3以上の議決により、役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、その議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(顧問)
第16条 協会に、顧問を置くことができる。
     2 顧問は、学識経験者の中から、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
     3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
 

第4章 事務局

(事務局)
第17条 協会に、事務局を置く。
     2 事務局に、協会の事務を処理するため、職員若干名を置くことができる。
     3 事務局について必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。
 

第5章 会議

(種別)
第18条 協会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 
(構成)
第19条 総会は、会員(第4条第3号に掲げる会員を除く。以下同じ。)をもって構成する。2 理事会は、理事をもって構成する。
 
(権能)
第20条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
     (1)事業計画および収支予算の決定
     (2)事業報告および収支決算の承認
     (3)その他協会の運営に関する重要な事項
     2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
     (1)総会の議決した事項の執行に関すること
     (2)総会に付議すべき事項
     (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、開催するものとする。
     2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は監事から連名をもって、若しくは会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、開催するものとする。
     3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、開催するものとする。
 
(招集)
第22条 会議は、会長が招集する。
  2 会議を招集するには、会議を構成する者に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の10日前までに、文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合における理事会については、これによらないことができる。
 
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選任する。
     2 理事会の議長は、会長がこれに当る。
 
(定足数)
第24条 会議は、これを構成する者の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
  第25条 会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(書面表決等)
第26条 やむを得ない事由のため、会議に出席出来ない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 
(議決事項等の通知)
第27条 総会の議事の要領及び議決した事項は、正会員、特別会員及び賛助会員に通知する。
 
(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1)会議の日時及び場所
     (2)会員又は理事の現在数
     (3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
     (4)議決事項
     (5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言主旨及びその結果
     (6)議事録署名人の選任に関する事項
     2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が、署名捺印しなければならない。
 

第6章 懲罰委員会及び専門委員会

(懲罰委員会)
第29条 協会に、懲罰委員会を置く。
     2 懲罰委員会は、懲戒処分に係る事項を議決する。
     3 懲罰委員会は、理事会が選任した委員若干名をもって組織する。
     4 前3項に規定するもののほか、懲罰委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。
 
(専門委員会)
第30条 会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、会長の諮問機関として専門委員会を置くことができる。
     2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。
 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第31条 協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
     (1)入会金及び会費
     (2)寄付金品
     (3)資産から生ずる収入
     (4)事業に伴う収入
     (5)その他の収入
 
(資産の管理)
第32条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決による。
 
(経費の支弁)
第33条 協会の経費は、資産をもって支弁する。
 
(予算及び決算)
第34条 協会の収支予算は、年度開始前に、理事会の議決を経て、総会の承認を受けた上、また、収支決算は、年度終了後2箇月以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を受けた上、それぞれ主務官庁に報告しなければならない。
 
(会計年度)
第35条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において、出席した会員の4分の3以上の同意を経た上、主務官庁の認可を得なければ、変更することができない。
 
(解散及び残余財産の処分)
第37条 協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項に規定する事由が生じたときに、解散する。
  2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経た上、主務官庁の許可を得て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。

第9章 雑則

第38条 この定款に規定するもののほか、協会の業務を執行するため必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
 
附則
  1 この定款は、設立許可のあった日から施行する。
  2 協会の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第13条の規定にかかわらず、昭和59年3月31日までとする。
  3 協会の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第20条第1項第1号及び第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  4 昭和62年8月6日付名称変更の許可
 
附則
  1 この改正は、主務官庁の許可を得た日(平成4年8月20日)から施行する。
  2 この定款の改正の施行の際、改正前の定款第4条第3号の規定により準会員である者については、この定款の改正の施行の日から6ヶ月を経過した日において、正会員となるものとする。
 
附則
  1 この改正は、主務官庁の認可を得た日(平成8年6月24日)から施行する。
  2 この定款の改正の施行の日前にした行為に対する懲戒については、なお従前の例による。


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